いわゆる電子カルテは、文字通り、デジタル方式で患者の病歴内容を記録し、従来の紙ベースの病歴記録方法に取って代わるものです。
従来の紙ベースの病歴は、患者の経過状況を記録するだけでなく、法的効力を持つ文書でもあります。そのため、医療従事者は紙の病歴を書き終えた後、必ず自ら署名捺印して責任を示さなければなりません。
電子カルテの時代になると、病歴はすでにデジタル化されており、従来の署名捺印は不可能です。したがって代わりに、医療従事者は電子カルテの作成後に電子署名で作者を明示し、暗号化して他者による改ざんを防止しなければなりません。現在国内で最も一般的に使用されている署名ツールは医療従事者のICカードで、ICカードで署名されたデジタル病歴は電子カルテとなります。
国内で電子署名法が可決された後、衛生署は各病院への電子カルテ導入を積極的に推進しました。当院は98年12月に高雄市衛生局へ報告し、電子カルテの導入が承認されました。現在、当院は電子カルテの導入項目を積極的に拡大しており、完全に電子カルテ化された病院になる目標を早期に達成することを目指しています。