一、 高雄市政府衛生局は110年12月20日付の高市衛医字第11043782500号の文書により手続きを行いました。
二、 「人体試験管理办法」第2条および第3条の規定に基づき、次のように要約されます:「医療機関は新しい医療技術を標準医療処置項目に組み入れる前に、人体試験研究を実施し、計画を策定して中央主管機関に承認を申請しなければならない」。
三、 関連する手続きは衛生福利部のウェブサイトで確認できます(パス:ホームページ/本部各単位および所属機関/医事司/生医科技及び器官移植/人体研究(試験)関連)。