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広報資料

ナンパハラスメントの要点まとめ

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ガイド表紙:ナンパによる嫌がらせを知る

ナンパによる嫌がらせを知るためのガイド:それが何であり、どのように自分を守るか。内政部警政署がお伝えします。

原本は全6ページですが、本記事には現在、表紙と1・3・4・5・6ページのみが収録されており、2ページ目は未掲載です。

どのようなナンパが嫌がらせになりうるか、内容は下記のとおり

どのようなナンパが嫌がらせになりうるのでしょうか。

インターネット上には、他人に声をかけて短時間で親密になる方法を教えるという講座が数多くあります。しかし不適切な声かけは性騒擾防治法に違反するおそれがあり、特定の人に対して反復・継続して行われた場合には、跟蹤騒擾防制法にも違反する可能性があります。

セクシュアルハラスメントの7類型、内容は下記のとおり

セクシュアルハラスメントの類型(性騒擾防治準則第2条)

相手の意思に反し、歓迎されない、性または性別に関わる言語的・身体的・視覚的な嫌がらせ、あるいは電子機器の利用や、権勢・暴行脅迫・恐喝による性的な言動や要求であり、次のものを含みます。

  • 差別的・侮蔑的な言動
  • つきまといや不適切な求愛
  • のぞき見・盗撮
  • 陰部の露出
  • わいせつな画像・文章・音声の送信
  • 身体的な嫌がらせ
  • 前各号に類する行為
ストーキング・ハラスメントの8類型、内容は下記のとおり

ストーキング・ハラスメントの類型(跟蹤騒擾防制法第3条)

人員・車両・器具・設備・電子通信・インターネットその他の方法により、特定の人に対し、その意思に反して反復または継続して、性または性別に関わる次の行為のいずれかを行い、恐怖心を生じさせ、日常生活または社会活動に支障を及ぼすものをいいます。

  • 監視・観察
  • つきまとい・接近
  • 差別的・侮蔑的な言動
  • 通信手段による嫌がらせ
  • 不適切な求愛
  • 物品の送付
  • 名誉の毀損
  • 個人情報の不正利用
嫌がらせを受けたときの対応、内容は下記のとおり

嫌がらせを受けたときはどうすればよいでしょうか。

110番(警察)または113番(保護ホットライン)に通報するか、最寄りの警察機関に届け出てください。警察が調査に入ります。

跟蹤騒擾防制法に違反する場合、警察は職権により、または被害者の求めに応じて、行為者に書面警告を発付することができます。書面警告を受けた者が2年以内に再び同様の行為を行った場合、被害者は裁判所に保護命令を申し立てることができます。

性騒擾防治法および跟蹤騒擾防制法の罰則、条文は下記のとおり

罰則

性騒擾防治法(セクシュアルハラスメント防止法)

  • 第25条:機に乗じて胸部や臀部に触れる、その他陰部に接触した者は、2年以下の有期懲役、拘留、または10万台湾ドル以下の罰金に処され、これらを併科されることがあります。権勢または機会を利用して犯した場合は、刑が2分の1まで加重されます。
  • 第27条:他人にセクシュアルハラスメントを行った者には、1万台湾ドル以上10万台湾ドル以下の過料が科されます。権勢を利用した場合は、6万台湾ドル以上60万台湾ドル以下の過料が科されます。

跟蹤騒擾防制法(ストーキング・ハラスメント防止法)

  • 第18条:ストーキング・ハラスメント行為は、1年以下の有期懲役、拘留、または10万台湾ドル以下の罰金に処され、これらを併科されることがあります。凶器を携帯して犯した場合は、5年以下の有期懲役、拘留、または50万台湾ドル以下の罰金に処され、これらを併科されることがあります。