
望まない求愛には「ノー」を——望まない求愛を知るためのガイド。内政部警政署がお伝えします。

望まない求愛を受けたときはどうすればよいでしょうか。
まずは明確に拒否の意思を伝えてください。拒否した後も相手が嫌がらせを続ける場合は、110番(警察)または113番(保護ホットライン)に通報するか、最寄りの警察機関に届け出てください。警察が調査に入ります。

望まない求愛を受けたときはどうすればよいでしょうか(続き)。
被害者は告訴することができ、警察はストーキング・ハラスメント罪として捜査します。また書面による警告の発付を求めることもできます。捜査の結果、当該行為がストーキング・ハラスメント罪に当たる疑いがある場合、警察は書面警告を発付し、その行為を制止します。書面警告を受けた者が2年以内に再び同様の行為を行った場合、被害者は裁判所に保護命令を申し立てることができます。

避けるべき求愛行為
相手に拒否された後も次のような行為を繰り返し、相手に恐怖・敵意・不快感を与え、日常生活に支障を及ぼす場合、それは望まない求愛行為であり、セクシュアルハラスメントやストーキングに当たるおそれがあります。
- 物品を送りつける、置いていく
- 特定の人の行動を探る
- わいせつな画像・文章・音声を送る
- 電話・言葉・メッセージによる嫌がらせ
- 相手がよく訪れる場所で待ち伏せし、偶然を装って接触する
- 身体や陰部への不適切な接触

あなたの求愛は断られているかもしれません
相手から次のような反応があった場合、それは直接的または間接的な拒否のサインかもしれません。
- 電話に出ず、折り返しもない
- メッセージを読まない、既読のまま返信しない
- 一緒に過ごす時間がないと言われる
- 良い人だが交際相手としては考えられないと言われる
- すでに交際相手がいると言われる
- 友人であり、今後も交際するつもりはないと言われる

求愛行為は節度をもって
相手が直接的または間接的に拒否した後も、「誠意を尽くせばいつか通じる」と考えて求愛を続けることは、法に触れるおそれがあります。相手の意思を尊重し、拒否を受け入れることが正しい対応です。

罰則
性騒擾防治法(セクシュアルハラスメント防止法)
- 第25条:セクシュアルハラスメントの意図をもって、相手が抵抗できない状況を利用してキス、抱擁、臀部・胸部その他の陰部への接触を行った者は、最高2年の有期懲役に処されます。
- 第27条:権勢を利用したセクシュアルハラスメントについて申立てが認められた場合、直轄市・県(市)の主管機関により最高60万台湾ドルの過料が科されます。権勢の利用によらないセクシュアルハラスメントの場合は、最高10万台湾ドルの過料が科されます。
跟蹤騒擾防制法(ストーキング・ハラスメント防止法)
- 第18条:ストーキング・ハラスメント行為を行った者は、最高1年の有期懲役に処されます。凶器その他の危険物を携帯して同罪を犯した場合は、最高5年の有期懲役に処されます。
- 第19条:裁判所が発付した保護命令に違反した場合、最高3年の有期懲役に処されます。