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紹介

喫煙・ベータレ防止特区

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禁煙・ベンロウ病院エリア

国軍高雄総合病院は、南部地域の軍と民間の医療健康の守護という神聖な使命を担っており、本エリアは各県市の保健局が管轄内の資源を統合し、世界的な禁煙・ベンロウ健康医療サービスネットワークの基準を実施することで、部門横断的な専門人材の統合を実現し、医療従事者の禁煙・ベンロウ支援参加と禁煙・ベンロウ環境維持などの義務を拡大します。また、地方自治体や地域資源と連携し、禁煙・ベンロウを支える環境を創出し、コミュニティ、職場、学校、軍事キャンプなど様々な場で質の高い禁煙・ベンロウサービスと喫煙・ベンロウ危害防止教育を提供し、一般市民と国軍兵士の喫煙・ベンロウ危害防止への認識を高め、最終的に禁煙・ベンロウ環境の構築を目指します。

禁煙・ベンロウ病院政策

国軍高雄総合病院禁煙・ベンロウ病院政策

国軍高雄総医院禁煙ポリシー標識

1、起源

世界保健機関は、タバコが毎年700万人以上の命を奪い、そのうち600万人以上が直接喫煙によるもので、約89万人が受動喫煙にさらされた非喫煙者であると指摘しています。全体として、平均5秒に1人がタバコ関連で死亡しています。台湾では、約24,000人の喫煙者が喫煙により、約2,600人の非喫煙者が受動喫煙で死亡しており、平均20分に1人がタバコ関連で命を失っています。さらに、台湾のベンロウ咀嚼率は口腔がんの高発生率と高死亡率の原因となっており、毎年6,000人以上が罹患し、2,000人以上が死亡しています。
したがって、本院は国民健康署と協力して喫煙・ベンロウ防止活動を積極的に推進し、多様なチャネルを通じて喫煙・ベンロウ防止の啓発を強化し、喫煙・ベンロウのない環境を作り、禁煙・ベンロウサービスを提供して、従業員、患者、一般市民に清潔で安全、衛生的な環境を提供し、公共の健康を守ります。

2、政策宣誓

本院は禁煙・ベンロウ病院および職場の創出を目指し、院内外でベンロウの咀嚼を全面的に禁止します。院内スタッフ、外部委託者、協力業者、ボランティア、患者、地域住民の参加を呼びかけ、「ベンロウ撲滅 口腔がんOUT」の行列に加わります。

3、禁煙・ベンロウ範囲

一、本院が掲示する所有権範囲(壁内)にあるすべての建物(ロビー、宿舎、オフィス、診療所、会議室、病室、休憩室、階段、トイレ、医療設備等の室内)および公務用交通機関の密閉空間、ならびに院内の庭園、芝生、駐車場、車道などの屋外活動エリアはすべて禁煙・ベンロウ区域です。
二、本院敷地に入るすべての従業員、外部委託者、研修生、ボランティア、求職者、患者、家族、業者、来訪者は本政策の対象となります。

4、実施方法

一、禁煙・ベンロウ病院政策:
(一)従業員雇用契約に本院のベンロウ禁止に関する事項を明記し、人事入社手続きの必須項目に組み入れます。
(二)全院従業員(外部委託者や協力業者を含む)の喫煙・ベンロウ状況を調査し、対象者に個別の健康指導を提供します。
(三)本院の地域医療部長が禁煙・ベンロウ病院に関する政策とサービスの推進を監督し、がん検診チームが政策とサービスを実施します。
(四)がん検診のワンストップ窓口に禁ベンロウ指導サービス拠点を設置し、禁煙・ベンロウ指導や相談を提供します。
(五)奨励政策を策定:
1.禁煙・ベンロウ指導を紹介した同僚に対し奨励措置を実施。
2.ベンロウ咀嚼者が指導を受け、禁煙・ベンロウに成功した場合に賞品を提供。
二、禁煙・ベンロウ病院の環境整備:
(一)出入口、駐車場、ベンロウ咀嚼エリアなどに明確な禁/拒ベンロウ表示や喫煙・ベンロウ健康危害ポスター、標語、チラシ、デジタルサインを掲示し、本院のベンロウ禁止方針を周知。
(二)喫煙・ベンロウ防止啓発活動を実施:紙媒体で最低2件(プレスリリース、院内広報等)、インターネット(院ウェブサイトに常設情報)および院内テレビで毎日最低1回の啓発映像を放映。
(三)監査チーム(ボランティア、警備員、事務担当者が実施可能)を編成し、院内外のベンロウ残渣を巡回チェックし、ベンロウ咀嚼エリアで複数回の巡回検査と啓発を行い、記録を残す。
(四)従業員、協力業者、来院者に対し喫煙・ベンロウの健康危害と「禁煙・ベンロウ病院」政策の認識を高める。
(五)関連イベントを最低4回実施(「喫煙・ベンロウ健康危害」教育講演・活動および12月3日ベンロウ防止デー等)。
三、禁煙・ベンロウ指導情報
(一)禁煙・ベンロウウェブサイト:
財団法人防癌教育基金会、http://www.caprevention.org.tw/(新ウィンドウで開く)
台湾禁煙・ベンロウ種子指導連盟
(二)禁煙・ベンロウサービス専用電話番号
1.財団法人防癌教育基金会:(02)2809-9595。
2.がん検診チーム:07-7493569。
四、従業員が禁煙・ベンロウ規定に違反した場合の懲戒
(一)本院の禁煙・ベンロウ規定に違反した従業員や研修生は、事実確認後に記録され、日常評価に加え、行為の重大性に応じて年度評価(評価、研修成績)と連動させます。
(二)外部委託者が禁煙・ベンロウ規定に違反した場合、違反行為を写真で証拠保存し、委託管理部門に報告し、契約に基づく罰金処分を行います。

5、その他未尽事項は別途改訂することができる。