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厚生福祉部制定 感染症予防法第34条第2項違反の輸出入感染性生物材料案件罰則基準

医学実験室
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1、 高雄市政府衛生局115年6月30日付、高市衛疾管字第11536776700号の文書に基づき処理する。 

2、 上記の罰則基準は115年6月25日に衛授疾字第1150500161号令により制定され、衛生福利部疾病管理署にて公開されました。疾管署のグローバル情報ウェブサイト(ホームページ〉感染症と防疫特集〉実験室バイオセキュリティ〉感染性生物材料管理法規)で閲覧・ダウンロードし、罰則基準全文を取得できます。