115年4月30日に改正公告された「感染性生物材料管理法」第2条、第9条、第17-18条および第20-21条に合わせ、管理規定を改訂し、疾管署のグローバル情報ウェブサイト(www.cdc.gov.tw)/感染症と防疫の特集/実験室バイオセキュリティ/感染性生物材料管理規則/4-各等級危険群病原体および生物毒素管理項目の下。
本規定に従い、設置単位が設けた実験室や保管場所で第2級から第4級の危険群病原体や生物毒素を使用・保管している場合、毎季に使用または保管した品目および数量(重量)について少なくとも1回の棚卸作業を実施し、該当システムでデータの保守と確認報告を行う必要があります。
本システムを検証したところ、115年6月30日までのデータでは、全国で認定されたバイオセキュリティ主管/バイオセキュリティ会の設置単位は合計604社で、第二四半期にはデータ保守や報告を未完了の単位は全国になく(完了率は100%)でした。