一、前書き
社会的なセクハラ案件の頻発と「Me Too」運動に対応し、行政院は112年7月13日に3つの法案改正を可決しました:《性嫌がらせ防止法》、《性別労働平等法》(《性別平等労働法》に名称変更)および《性別平等教育法》。改正の目的は「効果的」に加害者を取り締まり、「友好的」に被害者の権益を充実させ、「信頼できる」防止体制を構築することです。
二、改正の重点
「効果的」な加害者への罰則処置の強化
- 権力関係に基づくセクハラの類型を新たに規定し、一般的なものと特別な権勢セクハラを明確に区別する
- 3つの法の管轄権を明確に規定:キャンパスでは性平等法を優先適用し、職場では労働法を適用、その他は社会型セクハラ法で処理する
- 適用範囲を拡大し、軍警校院および矯正学校を含める
- 階層別罰則:民事の懲罰的賠償は最高で5倍に増額、行政罰は1-100万、一般的なセクハラは最高10万、権勢セクハラは最高60万;刑事罰は1/2増量
- 外部の申訴監督メカニズムを強化する
「友好的」な被害者の権益保障とサービスの充実
- 保護・扶助を法律に組み込み、予算を編成して被害者支援策を増加させる
- 機密保持規定を整備し、被害者の身元を特定できる情報の公開を禁じる
- 申訴期間を延長:一般的なセクハラは2年(事件発生から5年以内);権勢セクハラは3年(事件発生から7年以内);未成年のセクハラは成年後3年以内に申訴;雇用者によるセクハラは退職後1年以内に申訴
「信頼できる」専門的なセクハラ防止制度の構築
- 重大事案において最高責任者の停職または職務調整の暫定措置を新たに規定する
- 性平等委員会メンバーの人材データベースを構築し、性平等意識を持つ調査メンバーを育成する
- 民間団体のリソースを導入して調査を支援する