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疾管署、今年初の国内傷寒症例除外を説明

感染管理室
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疾病管制署(以下、疾管署)は本日(11日)に、2026年8月6日に今年初の国内での腸チフス確定症例が新たに公表されたと発表した。その腸チフス患者は、受診した病院(認定検査所)で7月下旬に検体採取され、検体で腸チフス菌が検出されたため通報され、システムの自動判定で確定された。後にこの患者が今年初の国内患者であったことから、疾管署は疫学監視の一環として本菌株の全ゲノム配列解析を実施し、菌株が「非腸チフスサルモネラ菌」であることを確認した。『感染症検査機関品質保証作業要件』に基づき、認定検査所に報告の訂正を求め、8月10日に本件腸チフス症例を除外した。また、今回の検査所の品質管理不適合事象について原因の記録・分析、必要な是正・予防策を実施する。
    疾管署は、今回の原因は血清凝集試験における人工判読エラーであることを確認したと指摘する。腸チフス菌と他の特定細菌病原体は単一血清凝集試験で交差反応が起こる可能性があり、微弱な凝集粒子は操作員の経験不足、試薬の効力低下、反応時間の管理不備により誤判され、偽陽性結果となることがある。疾管署は、腸チフス認定検査機関に対し、検査手順に従って腸チフス菌の生化学的特性を確認した上で、血清凝集で陽性反応が出た結果について「二人確認」体制を徹底し、各検査データを逐一確認してから検査結果を公表するよう求めた。
    疾管署は、当該患者は入院中に医師が臨床的に評価し治療を提供し、8月5日に回復して退院したと述べた。本署の腸チフス防止マニュアルの規定によれば、確定症例の場合、連続3回の糞便検査が陰性であれば追跡管理を解除できる。患者は当初8月19日に初回糞便採取が予定されていたが、8月10日に腸チフス感染が除外と判定されたため、採取は不要であり、追跡管理も不要となった。

情報源:疾病管制署

情報整理:感管室