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国軍高雄総医院「東沙島・南沙島医療サービス改善計画」麻酔専門看護師・看護師募集説明

行政組
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目的:募集麻酔専門看護師または看護師(院内編制外職員)、1名

科別:外科部

一、試験資格:

1.    看護師免許証。

2.    麻酔訓練合格証書を有すると尚可。

3.    麻酔専門看護師免許証を有すると尚可。

4.    有効期限のあるACLS証書。

5.    看護師で重症病棟の勤務経験が2年以上ある方が尚可。

6.    麻酔専門看護師は麻酔臨床の勤務経験が2年以上ある方が尚可。

7.    本国籍を有し、外国籍を有さない方。

8.    前科・訴訟記録がない方

二、試験方式:口頭試験。 

三、募集手続き:検証     口頭試験。

四、受験者は以下の資料を本院へ郵送してください(面接時に原本を持参して確認)。

    1.履歴書【原本】(写真添付、過去1年間の局所麻酔(脊髄麻酔)実務経験を詳述) (必ず

      本院の受験者用履歴表を使用してください)

    2.利益相反回避宣言書【原本】

    3.卒業証明書【コピー1部】

    4.関連資格証(看護師免許、ACLS免許、麻酔訓練証書、麻酔専門看護師免許)

      【コピー1部】

    5.身分証明書【コピー1部】

6.採用通知後、過去6か月以内の健康診断を完了してください:地域の軍医医院または労保指定病院(労働部労働保険局で確認)で、国軍職員の年次健康診断項目に従って検査を受けます。ただし、身体障害者権益保障法の規定に基づき採用された者はこの限りではありません(身体障害に関する証明書のコピーを添付してください)。

五、業務内容説明:

1.       医療項目:

(1)   駐診医師を支援し、東沙島および南沙島の官兵に24時間年中無休(休日含む)医療サービスを提供する。

(2)   駐診医師を支援し、官兵に対して衛生教育、予防保健、救急教育訓練および大量負傷者の緊急対応演習を実施し、官兵の健康を確保し戦力を維持する。

(3)   医師の外来・入院患者への指示(投薬、採血・検査、静脈注射、心電図検査等)を支援する。

(4)   手術患者の術前麻酔評価。

(5)   手術中の麻酔管理と巡回看護師業務を実施する。

(6)   手術患者の回復期間における衛生教育。

(7)   入院患者のケアおよび衛生教育。

2.       行政項目:

(1)     医療機器のテストおよび手術器具の保守・管理を実施する。

(2)     薬品・衛材の管理および期限切れ薬品の廃棄処理を実施する。

(3)     毎日の点検および毎月の管制薬品の収支・在庫記録を報告する。

(4)     病院内部の環境清掃・消毒。

(5)     医療廃棄物の整理および島へ運搬後、病院の協力で処理を行う。

(6)     各種行政事務および健康保険の申請業務を支援する。

(7)     東沙・南沙IDS計画の各品質指標の統計・申報業務を完了する。

3.       その他の委託事項。

(1)   島駐在人員と休暇:毎月、両島それぞれに麻酔看護師2名(または麻酔看護師1名と看護師1名)を配置する。

(2)   指導員は島に駐在(最低2か月)し、ローテーションで休暇を取る。(人員は航路(船)便に合わせて上島・下島する必要がある)。

4.勤務期間:115年09月01日から115年12月31日まで(最初の3か月は試用期間、健保署の東沙島・南沙島医療給付効果向上計画(IDS)の日程に従って実施)。

六、福利:

月基本給料6万元(帰国休暇期間)、島駐在員には外島手当、福利手当、夜間当直手当等があり、さらに労働・健康保険の福利が付与されます。

注1:島駐在員の各種手当・当直手当は実際の駐在日数に比例して支給されます(出勤名簿に基づき健保署が審査)。

注2:駐在場所:東沙島東光病院または南沙太平島南沙病院および総院、ローテーションの場所は総院が任務に応じて決定します。

七、応募締切日:115年07月17日(金)。

八、面接時間:115年07月22日(木)14:00

九、面接場所:国軍高雄総医院軍陣ビル5階会議室。(履歴書審査で面接資格が確認され、本院から通知された方)

*** 上記添付のコピーはA4用紙で作成し、審査後は返却しません。

1. 連絡電話: (07)749-6751#726152 パン小姐。

 

2. 連絡先住所: 高雄市苓雅区中正一路2号軍陣ビル2階(外科オフィス)。

                                                                               

1.   受験者は試験終了後、本院の人材募集ウェブサイトで採用可否等の情報をご自身でご確認ください。

2.   本院は医療保健サービス業であり、従業員は労働基準法第30条の1に規定された変形労働時間の対象となります。